大阪府の宿泊税制度が令和7年9月1日より変更|計算方法などを解説

2025.11.11民泊市場

大阪府の宿泊税制度

大阪府では、令和7年(2025年)9月1日から宿泊税制度が改正されます。

観光客の増加や物価の上昇を背景に、免税点の引き下げや税率の見直しが行われるため、民泊を含む宿泊事業者には、料金設定や税額表示などの対応が求められます。

本記事では、改正内容のポイントや計算方法、民泊運営者に必要な対応をわかりやすく解説します。

 

2025年9月からの制度改正のポイント

大阪府の宿泊税は、国内外からの観光客増加や都市の国際競争力強化を踏まえ、令和7年9月1日から改正されます。

今回の改正では、課税対象となる宿泊料金の下限が引き下げられ、税率も上昇しました。

 

改正後の税額は以下の通りです。

  • 1人1泊あたり5,000円未満 … 課税なし
  • 5,000円以上15,000円未満 … 200円
  • 15,000円以上20,000円未満 … 400円
  • 20,000円以上 … 500円

 

従来は7,000円未満であれば免税でしたが、今後は5,000円を超える宿泊料金も課税対象となります。

また、高価格帯では最大300円から500円へ引き上げられ、宿泊者への負担が増すことになります。

民泊を含む宿泊施設は、料金設定や宿泊者への案内方法を見直す必要があります。

改正に伴う影響を理解し、事前に対策を講じることが重要です。

参考:大阪府「宿泊税制度の改正について」

 

宿泊税の計算方法と具体例

宿泊税は「1人1泊あたりの宿泊料金」に基づき計算されます。

改正後は免税点が引き下げられ、課税対象となる料金帯が広がるため、正確な税額算出が必要です。

 

例えば、1泊12,000円の宿泊料金で2名2泊する場合の宿泊税は以下の通りです。

宿泊税:200円 × 2名 × 2泊 = 800円

実際の支払総額:12,000円 × 2名 × 2泊 + 800円 = 48,800円

 

また、1泊22,000円の高価格帯では、1人あたり500円の宿泊税が課せられます。

宿泊税:500円 × 2名 × 2泊 = 2,000円

実際の支払総額:22,000円 × 2名 × 2泊 + 2,000円 = 90,000円

 

長期滞在やグループでの宿泊では、税額の負担が大きくなるため、宿泊者への明確な案内が不可欠です。

民泊運営者は、予約サイトや自社サイト上で「宿泊費に宿泊税が含まれるかどうか」をわかりやすく表示し、トラブルを防ぐことが重要です。

 

民泊運営者に求められる対応と注意点

民泊運営者に求められる対応

今回の改正により、民泊運営者は以下の対応が求められます。

 

料金表示の見直し

民泊運営者は宿泊料金の設定や宿泊者への案内方法を見直す必要があります。

特に民泊ではオンライン予約が中心となるため、予約サイトや自社サイト上で「宿泊費に宿泊税が含まれるかどうか」を明確に表示します。

 

正確な税額計算

宿泊日や人数ごとに税額を正確に計算し、予約システムで反映させます。

具体的には、予約時やチェックイン時に宿泊税の額を正確に計算し、利用者にわかりやすく提示することが求められます。

例えば、1泊12,000円の宿泊料金で2名の場合、宿泊税は「200円 × 2名 = 400円」となります。

これを料金表示に含めるか、別途表示するかによって、利用者の印象や予約率に影響する可能性があります。

 

複数プラットフォームでの統一管理

また、複数の宿泊サイトを利用して集客している場合、それぞれのプラットフォームで宿泊税の表示を統一することも重要です。

料金の不一致や表示漏れはトラブルの原因となるため、運営マニュアルや予約管理システムを活用して正確に管理する必要があります。

 

徴収・納付の管理

自治体への正確な納付が必要です。日ごとの税額集計や報告を効率的に行うため、管理システムの導入が推奨されます。

 

このように、正確な税額計算と明確な案内は、利用者の信頼を確保するだけでなく、民泊事業の安定運営に直結します。

 

宿泊税の申告・納入手続きの一例

宿泊税の申告・納入

大阪府の宿泊税は、宿泊施設の事業者が「特別徴収義務者」として申告・納入する仕組みです。

宿泊者から宿泊税を宿泊料金とあわせて受け取り、各月の初日から末日までの宿泊税について、翌月末日までに宿泊税納入申告書を提出の上、その税額を納付書にて納めます。

 

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 宿泊料金に応じた宿泊税を宿泊者から徴収
  2. 「宿泊税納入申告書」を作成(大阪府の公式サイトから様式ダウンロード可)
  3. 翌月末日までに所管の府税事務所へ申告・納付

 

なお、Airbnbなどの仲介プラットフォームを通じた予約でも、徴収・納付義務は宿泊事業者側にあります。

納税額が0円であっても申告は必要な点は注意しましょう。

詳細は大阪府公式サイト(宿泊税のページ)で確認できます。

 

まとめ

2025年9月から大阪府の宿泊税制度は改正され、免税点の引き下げと税率の引き上げが行われます。

民泊運営者は、料金設定や予約サイトでの表示、税額の正確な計算・徴収に注意が必要です。

特に中価格帯の宿泊では負担感が増しますが、正確でわかりやすい案内を行うことで、利用者からの信頼を維持できます。

今後は税制改正を踏まえた料金戦略と運営体制の整備が、民泊事業の安定的運営において重要なポイントとなります。

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榊原 啓祐
ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か5年で400店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地での貸別荘もスタート。ハウスクリーニングの経験から、民泊清掃の第一人者でもあり、これからの民泊業界を牽引する若き経営者。